5.死亡保障の考え方
【これを知らずに生命保険に加入すると危険!】
人の人生には様々なイベントがあります。例えば独身時代を経て「結婚」→「出産・育児」→「教育」→「子供の独立」→「子供の結婚」→「定年」→「老後」といった具合です。
また現代では、そのライフスタイルも多様化し「独身を貫く方」や「子供のいないご夫婦」、また「シングルマザー(ファザー)」など、多肢にわたっています。そして人生観そのものも一昔前とは大きく変化しているように思えます。
人間は生きている限りいつかは必ず「死」を迎えなくてはならない定めですが、保障的な観点からいうと、その「時期(死期)」が問題になってきます。つまり「人生のどの部分で死を迎えるのか?」で保障は大きく異なってくるのです。
例えば同じ30歳男性でも、「独身者」と「子供二人をかかえた妻帯者」とでは、「責任の重さ」が明らかに違います(その人の価値ではありません)。そしてその妻帯者でも子供が独立する「前」と「後」では、やはり責任の重さは違います。このように個々の人生で責任の重さは変化するのです。この考えを疎かにすると、あなたは保険で絶対に失敗します。そしていつまでたっても保険会社の餌食になるでしょう。
ではライフステージ(人生)における、必要保障額(最低責任額)のイメージ図をご覧ください。
責任の重さの推移(必要保障額)イメージ図

赤のラインが責任の重さ推移のイメージです。子供が生まれたときが責任の重さの最大になっていることがわかります。当たり前のことですが、子供を養育する義務が発生するからです。そして子供の成長と共に責任も徐々に軽くなっていきます。
単純に考えると、この責任の重さと同じ保障額の保険に加入すればいいように思えます。とすれば、以下のような保険に加入すれば良いことになります。
必要保障額にマッチした保障図

理解できますでしょうか?ブルー(定期保険)とピンク(終身保険)の部分が必要な保険の形です。
しかし、じつは国が既にその一部の保障を負担してくれているのです。それが「遺族年金」です。具体的に例えると、次のような家族構成のご家庭があったとします。
・夫:35歳 ・妻:30歳 ・子供(第1子):3歳 子供(第2子):1歳
この家族構成で、35歳で夫が死亡すると国から下の子が18歳になるまで、月額:約12万円〜14万円が支給されます。
また、下の子が18歳になっても、妻はそれ以降から65歳までは「中高齢寡婦加算」として、月額約8.4万円の給付を受け取れます。その後65歳以降は一般的な「老齢年金」を受け取ることになります。
さて、このように万が一の時には、国から遺族年金が給付されるわけですが、事例の場合ですと、夫が35歳時点で既に総額約4,700万円の保障があることになります。これでは大きい過ぎることになります。ただし自営業の場合は遺族年金が少額になりますから注意してください。
では、ここでもう一度必要保障額のイメージ図を見てみましょう。必要な保険のイメージは理解したと思いますが、国の遺族年金があるのでこの分を差し引いて考えると、イメージとして保障の大きさは減額されます。

つまり以下のような形の保険に加入すればムダがないことになります。

他に保障から差し引かれるものとしては、預貯金・処分可能な不動産などの現有資産も税を考慮しながら保障額から差し引くこともできます。逆に借入金などは保障額に上乗せした方が良い場合もあります。ただし住宅購入資金の借り入れは団体信用保険というものに基本的に加入していますので、基本的に上乗せしなくてもいいのです(ローン先に確認してください)。この保険は死亡とともに負債が免除されるものです。覚えておいてください。
死亡保障の考え方のまとめ
必要保障額を知ることは、生命保険を考える上で重要であり、この考えなくして保険の加入は本来ありえません。まずは、ご家庭の資産の棚卸と遺族年金額の確認から始めましょう。
このように考えると、よく聞く「あなた結婚したんだから5,000万円は必要よね」とか「お隣の○○さんは7,000万円の保険に加入されていますよ」などという保険勧誘は、まったくもって「ナンセンス」だということがわかります。
生命保険は命の値段ではないのです。自分のライフスタイルや目的に合わせて、「何が必要」で「何が不必要」なのかを、よく考えましょう。
⇒6.保険は保険、貯蓄は貯蓄?へ続く
|
生命保険ランキングブログ@ゴクウ式
最新記事情報
|