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生命保険ランキングや生命保険の比較・見直し情報と保険会社ランキング・格付け情報を提供。
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| 生命保険料控除 |
| その年の1月1日から12月31日までに生命保険に払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される税法上の特典。所得税は最高で50,000円、住民税は最高で35,000円の控除が受けられる。一般の生命保険料控除を受けるには、保険金受取人が契約者かあるいは配偶者、その他の親族(六親等以内の血族又は三親等以内の姻族)であるなどの条件がある。財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外。 |
| 医療保険 |
| 病気やケガなどで入院したり、所定の手術を受けた場合に給付金が支払われる保険。
多くの医療保険は一定の保険期間を定めた定期タイプですが、一生涯保障の終身タイプもある。 |
| 延長保険 |
| 保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金を変えないで一時払の定期保険に切り換える方法。元の契約に付けられていた特約の保障は消滅する。 |
| 介護保険 |
| 社会全体の高齢化が進むにつれ、介護を必要とする寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれている。こうした中で、平成12年4月より、高齢者介護を社会的に支える仕組みとして介護保険制度が発足した。
介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分される。
介護保険は、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常的に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられる。 |
| 解約 |
| 契約者が保険会社に申し出て以後の契約の継続を打ち切ること。その時点で契約は消滅する。解約は契約者の意思で自由に行えるが、書類提出の手続きが必要。解約した場合、保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻しを行う。 |
| 解約返戻金 |
| 保険契約が解約、失効、解除の場合、保険契約者に払い戻される金額。生命保険会社によっては、解約払戻金などともいう。その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なるが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなる。これは、払い込んだ保険料の一部が死亡した人への保険金として支払われたり、また、保険会社の運営に必要な経費に充てられるため。契約後、短期間の払い込みで解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あっても少額。 |
| 学資保険 |
| 親が契約者・被保険者、こどもが被保険者になり、入学や進学の時期には「祝金」、満期時には「満期保険金」が支払われる。また、保険期間中に親が死亡した場合は、以後保険料の払込は免除される。(一時金や育英年金が支払われるタイプもある)
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| がん入院特約 |
| がんで一定の期間以上継続して入院したとき、給付金が支払われる。 |
| がん保険 |
| がんにかかったときの保障に重点をおいた保険。がんと診断された時には診断給付金や入院給付金等が支払われるなど、手厚い保障がえられるのが特徴。 |
| 給付金 |
| 被保険者が入院したときや手術をしたとき、また、災害により身体に障害を生じたときなど主として人の生死以外の支払事由に該当する状態となったときに生命保険会社から受取人に支払われるお見舞金。災害入院給付金・疾病入院給付金・手術給付金・障害給付金などがある。 |
| クーリング・オフ |
| 契約の申込があったあとでも、万一理解不十分などのために、契約者が申込の撤回を希望する場合がある。生命保険においては、第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申込を撤回できるようにしている。この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は返金される。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。消印の日付は第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)であることが必要。
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| 契約者貸付 |
| 契約者が保険会社から資金の貸し付けを受けることができる制度。貸付金の限度額は、その時点での解約返戻金の一定範囲内であり、保険種類や加入経過年数によっては利用できない場合もある。貸付金には所定の利息(複利)がつく。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できる。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれる。 |
| 契約日 |
| 申し込んだ契約の保障が開始される日をいう。通常は責任開始日を契約日とするが、保険料の払込方法によって異なる場合がある。契約年齢・保険期間などの計算の基準日となる。 |
| 減額 |
| 保険料の負担を軽くするために、保険期間の途中で保険金額を減らす方法。減額した部分は解約したものと見なされ、解約返戻金がある場合は支払われる。各種特約の保障額が同時に減額される場合もある。 |
| 健康保険 |
| 健康保険は、事業主と被保険者が保険料を出し合い、業務災害・通勤災害以外の被保険者とその家族(被扶養者)の病気やケガ、分娩、死亡などに備えるもの。
国が保険者になっている「政府管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となっている「組合管掌健康保険」がある。 |
| 厚生年金保険 |
| 65歳未満の民間のサラリーマン(船員、JR・NTT・JTの社員を含む)が、国民年金に加えて加入しているのが厚生年金保険。通常、「2階建ての年金」と言われる際、サラリーマンの場合2階部分にあたるのはこの厚生年金保険。
株式会社・有限会社といった法人はすべて強制適用となっている公的な年金保険制度。 |
| 国民健康保険 |
| 健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者(被扶養者を含む)以外の全ての人、主に自営業者とその家族などを被保険者として、その病気・ケガ・死亡・出産に関する保険給付を行う。
なお、国民健康保険の中には、上記以外に退職者医療制度がある。健康保険の被保険者が定年退職すると、その多くが国民健康保険の被保険者になるが、そのうち厚生年金保険など被用者年金制度の老齢(退職)給付を受けられる等の一定の条件を満たした人とその家族は、退職被保険者などとして国民健康保険の被保険者と比べて少ない自己負担で医療が受けられる。 |
| 国民年金 |
| 私たちの生活、特に老後の生活を守る最も基本的な経済準備が国民年金。原則として20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金の被保険者となる。
国民年金の保険料は自営業者とその配偶者などは個々に納付する。サラリーマンとその配偶者は、厚生年金保険料や共済年金の掛け金に含めて納めているため、個別に国民年金保険料を納付することはない。 |
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| ご契約のしおり |
| 生命保険契約における保険会社と契約者の権利義務を規定しているのが「約款」であるが、約款は記載事項が多く、内容も詳細にわたり、法律用語が使われているので一般の文章よりわかりにくい点がある。そこで、約款の中で特に契約者にとって大切な部分を抜き出し、平易に解説したものが「ご契約のしおり」。契約内容や保険商品についての重要事項が記載されているので、必ず申し込み前に内容を確認する必要がある。 |
| 個人年金保険 |
| 公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、貯蓄性を重視した商品。契約時に定めた一定の年齢から年金が受け取れる。個人保険は、次の4つが主なタイプ。
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保証期間付終身年金:
被保険者が生きている限り年金が支払われる。ただし、保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が支払われる。 |
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確定年金: 被保険者の生死に関わらず、一定期間のみ年金が支払われる。 |
| ● |
保証期間付有期年金:
一定期間のみ、かつ被保険者が生きている場合のみ年金が支払われる。ただし、保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が支払われる。 |
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夫婦年金: 夫婦のうちいずれかが生存している限り年金が支払われる。 |
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| 個人年金保険料控除 |
| その年の1月1日から12月31日までに個人年金保険に払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される税法上の特典。所得税は最高で50,000円、住民税は最高で35,000円の控除が受けられる。個人年金保険料控除を受けるには一定の条件を満たした上で、個人年金保険料税制適格特約をつける必要がある。 |
| 雇用保険 |
| 雇用保険は政府が保険者となって運営している。労働者を一人でも雇用している事業所は原則強制適用となる(一部任意適用事業所あり)。
雇用保険には、失業者の生活安定を図るための「求職者給付」、再就職活動を援助・促進することを目的とした「就職促進給付」、高年齢者や女性が出産や介護を行いながら仕事を続けられるように援助する「雇用継続給付」、主に在職中の能力開発のための「教育訓練給付」がある。また、「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用三事業を行っている。 |
| 災害入院特約 |
| 事故や災害によりケガで入院したとき、入院給付金が支払われる。 |
| 災害割増特約 |
| 災害または法定・指定伝染病で死亡したり、高度障害となったとき、死亡保険金に上乗せして災害割増保険金が支払われる。 |
| 疾病退院後療養特約 |
| 一定の期間以上継続して入院した後、退院したとき一時金が支払われる。 |
| 疾病入院特約 |
| 病気で一定の期間以上継続して入院したとき、給付金が支払われる。 |
| 社会保険 |
| 国が国民の健全な生活を守るために行っている公的な保険制度。
医療保険・年金保険・労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)・介護保険などがあり、被保険者の条件によって加入している社会保険の種類は異なる。 |
| 終身保険 |
| 一生涯死亡保障が続く保険。被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われる。保険料の払込方法は、一生涯払い続ける「終身払」と、一定期間で満了する「有期払」とがある。定年までに保険料の払込を終了する「有期払」にするケースが一般的。 |
| 手術特約 |
| 事故や病気で所定の手術を受けたとき、給付金が支払われる。 |
| 傷害特約 |
| 災害または法定・指定伝染病で死亡したとき、災害保険金が死亡保険金に上乗せして支払われる。また、障害が残ったときはその程度に応じて障害給付金が支払われる。 |
| 女性疾病入院特約 |
| 子宮・乳房・膀胱の病気や甲状腺障害など、女性に特有の病気や女性がかかりやすい病気で一定の期間以上継続して入院したとき、給付金が支払われる。 |
| 成人病特約 |
| ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病の5大成人病で入院したとき、給付金が支払われる。 |
| 生命保険料控除 |
| 生命保険を契約して保険料を支払うと支払保険料に応じて、一定額がその年の契約者の所得から控除されること。その分だけ課税対象額が少なくなり、所得税と住民税が軽減される。生命保険料控除には一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがある。
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| 総資産 |
| 総資産とは負債と資本の合計からなる。
貸借対照表では、左側が「資産の部」、右側が「負債の部」「資本の部」となっている。生命保険会社では、ご契約者から払い込まれた保険料などをもとに、将来の保険金などの支払いに備え責任準備金を積み立てている。負債の部は、この責任準備金が大部分を占めているが、その他、価格変動準備金などがある。
「資本の部」は、相互会社の場合は、基金・法定準備金・剰余金、株式会社の場合は、資本金・法定準備金・剰余金となっている。次に、「資産の部」は、これは契約者への将来の保険金などの支払いに備えた責任準備金などに対応する資産の内訳を表している。具体的には、現金及び預貯金、コールローン、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産及び動産など。
貸借対照表では、左側の「資産の部」の合計額と、右側の「負債の部」「資本の部」の合計額が一致している。このため、英語では貸借対照表のことを「バランスシート」という。これは左右がつりあって(バランスして)いる表ということからきている。 |
| ソルベンシーマージン比率 |
| この比率は経営の健全性を示す一つの指標だが、この比率だけをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではない。
なお、生命保険会社のソルベンシーマージン比率が200 %を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられる。 |
| 第三分野 |
| 疾病・傷害・介護保険など、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置づけられる保険分野。 |
| 長期入院特約 |
| ケガや病気で長期(125日・270日以上など)入院したとき、給付金や一時金が支払われる。 |
| 貯蓄保険 |
| 保険期間が短期間の貯蓄を目的とした保険。満期まで生存した場合には満期保険金が受け取れる。災害・特定感染症で死亡した場合には災害死亡保険金が受け取れる。その他の原因で死亡した場合にはそれまでの保険料払込期間に応じた死亡給付金が受取れる。 |
| 通院特約 |
| 病気やケガで入院して入院給付金を受け取り、退院後同じ事由で通院したとき、給付金が支払われる。 |
| 定期付終身保険 |
| 終身保険に定期保険を特約として上乗せしたもの。
定期保険特約部分には保険料払込満了まで継続する「全期型」と、定期保険特約部分を10年・15年などの期間で更新していく「更新型」がある。 |
| 定期保険 |
| 掛捨の死亡保険。一定の保険期間内に死亡したときにのみ死亡保険金が支払われるしくみ。保険期間満了まで生存していた場合、満期保険金は支払われず契約は消滅する。 |
| 特別配当 |
| 通常配当(普通配当)とは別に、長期継続契約に対して支払われる配当金。契約後一定の期間以上継続した契約に対して支払われる「長期継続特別配当」と、死亡や満期などにより保険契約が消滅する際に支払われる「消滅時特別配当」がある。 |
| 配当金 |
| 生命保険会社が決算で生じた剰余金を契約者に分配する際のお金のこと。保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率をもとに算定されるが、ある程度安全性を見込んでおり、これら予定率と実際の死亡者数、運用利回り、事業費との差が剰余金となる。但し、運用成績が予定を下回ったり、天災などで死亡率が上がった場合、配当金がないこともある。特別配当と区別するため、通常配当または普通配当ということもある。 |
| 払済保険 |
| 生命保険料の払い込みを中止するが解約せずにその時点までの解約返戻金をもとに保障額が少ない保険に変更すること(保険期間は変更されない)。加入していた保険と同種の保険もしくは養老保険に変更となる。この場合、元の保険契約は消滅し,特約の保障はなくなる。また解約返戻金が少額の場合や保険種類によっては変更できない場合もある。 |
| 被保険者 |
| 生命保険の対象として保険がつけられている人のこと。保険商品により異なるがその人が亡くなった場合や病気の場合などに保険の対象となる。 |
| 復活 |
| 保険契約が失効した場合でも所定の手続きを行えば保険契約の効力をもとに戻すことが出来る。これを復活という。ただし、復活するには失効してから3年以内に告知書と未払込保険料の支払を行い保険会社の承諾を得ることが必要になる。(復活の取扱は各保険会社、各商品によって異なりますので、ご加入の保険会社にお問合せください) |
| 変額個人年金保険 |
| 株式や債券を中心に資産を特別勘定で運用し運用実績に応じて、年金や解約返戻金の額が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険。生命保険会社の中には、特別勘定内に複数のファンドを設定し、契約者がファンドの種類や繰入比率を任意に指定できる商品を販売している会社もある。 |
| 変額保険 |
| 株式や債券を中心に資産を運用し、運用実績に応じて保険金・解約返戻金の額が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険。保険期間が一定の有期型と、一生涯保障が継続する終身型がある。
死亡保険金は毎月、解約返戻金は毎日、運用実績により変動する。死亡した際には基本保険金+変動保険金が受け取れるが、基本保険金は運用実績に関わらず保証されるので、変動保険金がマイナスになった場合でも基本保険金は受け取れる。解約返戻金や満期保険金には最低保証がない。 |
| 保険期間 |
| 保険契約により発生する被保険者への保障の期間。保険料払込期間と保険期間は一致しないこともある。 |
| 保険契約者 |
| 保険契約を保険会社と結んだ人。保険料の支払義務を持つとともに、保険契約上の権利を持つ人。 |
| 保険証券 |
| 保険契約の成立および保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に示すために保険会社から保険契約者へ発行される証券。 |
| 保険料 |
| 保険契約者がその保険契約のために生命保険会社に払い込む金銭。 |
| 満期保険金 |
| 保険期間満了時に被保険者が生存している場合、満期保険金受取人へ支払われる保険金。 |
| 約款 |
| 保険会社がその保険商品について契約から消滅までの契約内容を記載した文書。 |
| 養老保険 |
| 保険期間は一定で、満期時には満期保険金が支払われ、保険期間中に死亡の場合、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われる保険。 |
| リビングニーズ特約 |
| 原因にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と診断されたとき、生存中に死亡保険金を前いで請求できる(上限額あり)。この特約を付帯するにあたり、保険料は必要ない。 |
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